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No.2 『消費税のインボイス制度について②(適格請求書の記載方法)』

No.2 『消費税のインボイス制度について②(適格請求書の記載方法)』

こんにちは。
税理士の坂井桂之介です。

前回は、『消費税のインボイス制度について①』 について記載いたしましたが、
改めてポイントをまとめます。
<ポイント>
・2023年(令和5年)10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書保存方式)開始
・適格請求書発行事業者の発行した請求書以外の請求書は、消費税の仕入税額控除の対象にならない。(経過措置あり)
・消費税を納めていない事業者が消費税を納めることになる可能性あり

さて今回も、消費税のインボイス制度についての話です。
今回は、適格請求書の記載の方法になります。
それでは、いきましょう。

~Daily Column~
『消費税のインボイス制度について②(適格請求書の記載方法)』

まず今回のポイントです。
<ポイント>
・2023年10月1日からはじまるインボイス制度では、請求書の記載内容に変更あり
・登録番号が発行され、その番号を請求書に記載する必要あり

2023年10月1日からはじまるインボイス制度では、
発行する請求書の記載方法が変更になります。
請求書の記載の詳細は添付ファイルを参照してください。

まず、記載すべき内容は以下のとおりです。
①適格請求書発行事業者(請求書発行側)の氏名又は名称及び「登録番号」
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
⑤「税率ごとに区分した消費税額等」
⑥書類の交付をうける事業者の氏名又は名称(コンビニやタクシーなど不特定多数の場合は記載不要)

この中で、①の登録番号と⑤の税率ごとに区分した消費税額等が、
新たに追記しなければならない項目となります。

登録番号については、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出をすると、
登録番号が発行されます。この登録番号を必ず、請求書に記載する必要があります。
また、この登録番号は、インターネットにて公表されることとなります。
(氏名又は名称・登録年月日・登録番号・住所)

あと、まだ2年後の話ではありますが、
現在使用している請求書の書式を変更する必要がございます。
請求書システムを使用している方であれば、更新で済むケースだとは思いますが、
エクセルでご自身で作成されている方は、注意が必要です。

次回は、
請求書をうけとった側(お金の支払い側)はどうなるのかについての話をします。
適格請求書発行事業者でない方から受け取った請求書も、今後存在することとなります。
特に、会計データを入力する経理担当者には影響する部分になるのかなと思いますので、
まとめたいと思います。
(まだ2年後の話ではありますが。。)

(続く)

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